社会福祉法人 佐那河内村社会福祉協議会
〒771-4101
徳島県名東郡佐那河内村下西ノハナ27
TEL:088-679-2304
FAX:088-679-2380

地域・福祉のこと

生活福祉資金制度について

生活福祉資金とは

低所得世帯、障がいをお持ちの方の世帯、高齢者世帯を対象に、資金の貸付と必要な相談支援を行い、経済的な自立を支援するとともに、生活意欲の向上を促します。さらに、在宅福祉の充実や社会参加を推進し、安定した暮らしを実現できるよう支援します。

また、生活困窮者自立支援法に基づく各種事業と連携し、より効果的かつ効率的な支援を実施することで、生活困窮者の自立を積極的に後押しします。

貸付条件

  1. 低所得世帯
    必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  2. 障害者世帯
    身体障害者、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  3. 高齢者世帯
    65歳以上の高齢者の属する世帯。

【注】次の5点のいずれかに該当している場合は、貸付けすることが出来ません。
1.民生委員、市町村社協、県社協の支援や指導を受け入れない方
2.自己破産の申立て中の方や多重債務の方
3.他の公的資金を借りている世帯、または借り入れ資格がある世帯
本資金は「他法優先」が原則となっておりますので、母子・寡婦福祉資金、日本政策金融公庫、日本学生支援機構、 県育英資金 、その他の公的資金をすでに借りている、または借入資格のある方は対象とらない場合があります。
4.現在借入中の償還(返済)が滞っている方や連帯保証人となっている方
5.現住所が住民票と同一でない方
※借入申込み時に、世帯全員の住民票謄本(全部記載)が必要なため。
6.生活保護を受給している方
ただし、生活保護の実施機関が、次の(ア)(イ)いずれも認めた場合は除きます。
(ア)貸し付けられた生活福祉資金を当該世帯の収入に認定しない。
(イ)冷暖房等の家具什器の購入にかかる貸付けを除き、当該世帯が収入認定額の範囲で償還することを認めるとともに、その償還金分を当該世帯の収入から控除する。

資金の種類

  • 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
  • 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
  • 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
  • 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)

申請の流れ

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償還について

償還の方法 貸付が決定した場合には、その資金の種類や金額に応じて、償還期間と償還金額が決定します。 償還は、貸付当初に提示する「償還計画」に基づき、月々計画的に返済していただきます。
据置期間 資金を交付して償還が始まるまで、資金種類に応じ、据置期間があります。(例 教育支援資金:卒業年の6月から償還開始)break この期間に、償還に関する書類を発行しますので、ご自身の償還について十分に理解されたうえで、計画的な償還に努めてください。
償還計画 貸付決定後に、資金種類や、借りられた金額によって、償還期間が定められていますので、その期間内で貸付金の償還が終わるように、それぞれの「償還計画」を立てます。
延滞利子(遅延損害金) 「償還計画」に定められた期間内に貸付金の償還が完了しない場合(最終償還期限を過ぎた場合)、残っている元金に対して、『延滞利子』が年利5.00%で日々加算されます。この『延滞利子』についても貸付金と同様に償還していただきます。
督促 「償還計画」に基づいた計画的な償還ができない場合、また最終償還期限日を過ぎても残っている元金がある場合には、借りられた本人(借受人)を始め、連帯借受人や連帯保証人に対しても、督促の通知を発行します。  さらに、必要に応じて世帯の状況の聞き取りや家庭訪問を行うこともあります。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは

福祉サービスの利用や家賃・公共料金などの支払い、生活費などを計画的に使うことに不安のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、ご本人との契約に基づき支援します

サービスを利用できる方

佐那河内村内で生活をしている方で、次のいずれにも該当する方

  1. 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方
  2. 本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方(自分の意思で契約できる方)

サービス内容

福祉サービス利用のためのお手伝い ①福祉サービス利用についての情報提供や助言、利用料の支払いなどに関する支援
②苦情に関する相談
日常的金銭管理のお手伝い ①金銭管理に関する相談、助言や生活費の払戻し
②公共料金、家賃、医療費などの支払いのための金融機関への同行、または代行
書類などのお預かりサービス ①預貯金通帳・年金証書・保険証書・不動産権利証・契約書・実印などのお預かり
※ただし、高額の通帳はお預かりできません。

利用方法

  • step 01
    お問い合わせ
  • step 02
    訪 問
  • step 03
    計 画
  • step 04
    審 査
  • step 05
    契 約
  • step 06
    サービス開始

生活困窮者自立支援事業について

佐那河内村では、経済的な困難を抱える世帯が安心して暮らし、自立した生活を送ることができるよう「生活困窮者自立支援事業」を実施しています。

この事業では、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などを対象に、必要な資金の貸付や生活全般に関する相談支援を行い、経済的な自立や生活意欲の向上を目指します。さらに、在宅での福祉支援や地域社会への参加を後押しし、安定した暮らしの実現に取り組んでいます。

また、「生活困窮者自立支援法」に基づく各種支援事業と連携することで、より効果的かつ効率的な支援体制を整え、困難な状況にある方々の早期自立を全力でサポートしています。

心配ごと相談所

佐那河内村では、日々の暮らしの中で抱える不安や悩みに寄り添う「心配ごと相談所」を開設しています。どなたでもお気軽にご相談いただける場として、毎月第2月曜日の午前9時から12時まで、佐那河内村役場にて実施しています。

偶数月には、行政相談や人権擁護相談を中心に行い、暮らしの中の困りごとや制度に関するご相談に対応します。 奇数月には、それに加えて司法書士による法律相談(特別相談)も実施しており、相続・契約・登記など、より専門的な内容についても安心してご相談いただけます。

ひとりで悩まず、まずはお気軽にお立ち寄りください。地域に寄り添う佐那河内村が、皆さまの安心と心の支えになれるよう、丁寧にお話をうかがいます。

ふれあい昼食会

佐那河内村社会福祉協議会では、高齢者の皆さまが気軽に集まり、食事を楽しみながら交流できる「ふれあい昼食会」を定期的に開催しています。この取り組みは、地域の方々がつながりを深め、孤立を防ぐことを目的としています。栄養バランスのとれた温かい食事を提供するだけでなく、健康や生活に関する情報を共有し、心のふれあいを大切にする場となっています。また、ボランティアの皆さまの協力によって運営され、地域の支え合いの精神が息づいています。

令和7年度 ふれあい昼食会

月日 4/16 5/14 6/10 7/16 8/20 10/15 11/12 1/21 2/18 3/18
曜日
時間 11:00~14:00 11:00~14:00 9:00~16:00 11:00~14:00 11:00~14:00 11:00~14:00 11:00~14:00 11:00~14:00 11:00~14:00 11:00~14:00

※日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

配食サービス事業

一人暮らしや調理が困難な高齢者の方々を対象に、栄養バランスのとれた食事を定期的にお届けする「配食サービス」を行っています。食事を提供するだけでなく、スタッフが直接訪問することで安否確認も兼ねており、緊急時の対応にもつながる仕組みとなっています。心のこもった食事とともに、高齢者の健康と安心を支える取り組みです。